陳情者の意見陳述があって、栃木県内の妊産婦医療制度はバランスが取れているよい制度という説明でした。一方で、所得制限がある自治体もあり、どこでも安心して子供を産み育てられる環境の拡充をするための意見書の採択をお願いしますという内容でした。 本市の妊産婦医療助成制度では、医科、歯科、調剤など保険診療の自己負担額が助成されます。
陳情内容の説明、陳述人による意見陳述が行われた後、委員からは、県内の他自治体の採択状況の確認、陳情への同意意見、外交に関することなので、国において審議されるべきであるとの意見がありました。 採決の結果、陳情第1号 日本政府及び国会に対し、「日米地位協定の抜本的見直しを求める」よう意見書提出を求める陳情書については、賛成多数で不採択とすることに決定いたしました。 以上、報告いたします。
なお、去る11月28日に総務常任委員会協議会を開催し、本陳情2件に関し、陳情者から意見陳述を受けました。初めに、陳情第30―6号 国民投票法の最低投票率を定める意見書の提出を求める陳情について申し上げます。 冒頭事務局から、本陳情の趣旨とほか自治体への陳情の提出状況について説明を受けた後、審査に入りました。
その審議過程において意見書提出者である金澤靖夫氏及び柿沼 守議員から意見陳述と質疑応答を行ったが、両者の主張には大きな隔たりがあり、最後までこの溝は埋まらなかった。 特別委員会では柿沼 守議員本人の発言に基づき「柿沼議員に対し本件を司法の場に持ち込み、自身の潔白を証明することを勧めることとする。」とした。
初めに、これまでの和解協議の経過ですが、私は、6月29日の第3回口頭弁論に当たり、みずから出廷し、意見陳述を行い、相手方に改めて和解協議についてお願いいたしました。当日は、多くの市議会議員の皆様にも傍聴いただき、大変ありがたく、勇気づけられました。その結果、私の思いが届き、相手方から和解協議に応じる旨の回答があり、双方の代理人と裁判官において和解協議が行われました。
議題、意見書提出者による意見陳述と質疑応答。出席者、全委員及び提出者、金澤靖夫氏。住所、野木町丸林576番地8。 なお、議事進行中において柿沼議員は除斥。 第3回、開催日、平成29年10月23日。議題、柿沼議員による意見陳述及び質疑応答。出席者、全委員。 第4回、開催日、平成29年10月29日。議題、議員によるチラシ配布のあり方についての検討。出席者、全委員。
その後、陳情者の意見陳述を受けた後に、本件にかかわる審議を行いました。 川から多くの恩恵を享受しており、保護と防災として利水・治水の対策を図るとの考えも川と共存する上でも重要です。陳情の趣旨は、川からの恩恵として感謝をし、その大切さを考え直すため、川の日を定め祝日となることを求めています。 川の日を祝日にする必要性とは何か。
議会運営委員会委員長から、次期議会(定例会までの間に開かれる臨時会を含む)の会期日程等、議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項として、請願、陳情者の意見陳述の実施に関する件については、会議規則第72条の規定により、閉会中も引き続き審査したい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 本件は、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
平成29年6月29日には、和泉市長が宇都宮地方裁判所に出廷し、意見陳述を行いました。我々市議会議員も市民生活に影響の大きい裁判でありますので、多くの議員が傍聴し、市長の意見陳述全文がその後の両毛新聞に掲載をされました。すなわち、ごみがまち中にあふれないようにしなければと15万市民の思いを直接和泉市長の言葉で法廷に届けたのであります。その記事を見た多くの市民が大変心配をしているところであります。
本陳情は、計画や事業そのものに関するものではなく、情報公開や意見陳述を求める陳情であることから、市の回答をもって既に陳情の趣旨は届いているものと判断するため、本陳情は不採択にすべきであるという意見がありました。
議会運営委員会委員長から、次期議会(定例会までの間に開かれる臨時会を含む)の会期日程等、議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項として、請願、陳情者の意見陳述の実施に関する件については、会議規則第72条の規定により、閉会中も引き続き審査したい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 本件は、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
さて、先ほど意見陳述の中で述べさせていただきましたけれども、議長の職というのをいろいろ照らし合わせて、そして自分の中でそしゃくをし、そして結論に至ったのは、まず議会の尊厳ということであります。私たち一人一人が多くの皆様の支持を得、そして一人一人がその負託をされて集まった皆様です。ですから、まず議会の尊厳、これは私は非常に大きなテーマだと思っております。
また、所管事務調査での関係団体による意見陳述に鑑み、機運醸成を待つのではなく、祝日の制定に向け、地方から国民的運動となるための活動も必要である。さらに、川を国民の共通する財産として考え、祝日の制定を地方から全国的に盛り上げる機運を高めるべきであるなどの意見が出され、審査及び採決の結果、本陳情については、委員全員をもって採択とすべきものと決定されました。
意見陳述ということで、そういう場がございましたけれども、時間的には本当に極めて短い時間でもって、通り一遍といいますか、先ほど答弁したような内容について報告をさせていただいた、こういうことであります。
その後、陳情者の意見陳述を受けた後に、本件に係る審議を行いました。 意見としては、川から日々恩恵を享受しており感謝すること、保護と防災としての利水・治水の対策を図るとの考えは必要であるが、陳情の趣旨は祝日を求めるものであり、川の大切さに感謝する気持ちを育てることは、休日にしなくても別の方法でアピールできる。
その手続を省略してしまって、常任委員長あるいは正副議長の了解事項だからというんで、一切そういうものを省いて、陳情者がそこで意見陳述をして、意見陳述をしただけならいいんですが、その陳述した意見に対して質疑までしているんですよ。これはやっぱり質疑をするということは、明らかに参考人という立場なんです、それは。
有識者会議では、市の意見陳述、業者からの意見聴取など3回の会議を行いまして、平成28年、今年ですね、1月19日に入札制度の導入が望ましいが、拙速な制度導入は不適格業者の参入や優良な業者の経営状況の悪化、市民の利益の喪失など負の影響が大きいと考えられるので、当面は信頼できる業者と随意契約を続けながら、入札制度導入に向けて環境を整え、しかるべき時期で入札制度を導入していくべきあるとの内容の提言をいただいたところであります
例えば高根沢町でも環境の問題があって、ここはおかしいんじゃないかと異議申し立てをした場合に、それまでは参考人、その異議申し立てに対しての意見陳述ができたんですよ。でも、再調査の請求の場合には、それがなされないという判断がされているんで、その辺はどのように当局は考えているんでしょうか。 ○議長(加藤貞夫君) 総務課長、加藤敦史君。
さらに、立入検査の結果を踏まえ、事業者に対し土砂等の全部または一部の撤去命令及び災害の発生防止措置命令を発動し、その命令に従わない場合、あらかじめ公表の理由を通知し、意見陳述の機会を与え、土砂条例の規定に基づき命令に従わないこと及び命令の内容の公表を行います。